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高知地方裁判所 昭和49年(ソ)3号 決定

抗告人 長浜重雄

右代理人弁護士 森吉義旭

相手方 山本滝尾

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

更正決定の申立が不適法であるとして却下された決定に対し、通常抗告(民訴法四一〇条)が許される場合があることは格別、本件の如く、更正決定の申立を理由がないとして却下した決定に対しては、即時抗告以外は許されないものと解されるから、本件抗告の申立も即時抗告の趣旨で取扱うこととする。

記録によると、申立人代理人に対し、和解調書更正申立却下決定の正本が送達されたのは、昭和四九年七月三日であること、これに対し、本件抗告の申立書が、高知簡易裁判所に提出されたのは、同月一二日であることが認められる。

そうすると本件抗告の申立は、即時抗告期間経過後になされた不適法なものであることが明らかであるから、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 合田得太郎 裁判官 荒川昂 青木正良)

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